相続の仕事~SNS②Facebookをすべき理由~vol.21

こんばんは。

相続専門行政書士の木本です。

昨日は、Facebookで登録・公開すべき

項目、しない方が良いと思われる項目を

お伝えしました。

今日は、Facebookをする目的について

お話しします。

SNSの中でもFacebookにアカウントを

持っている人は特に多いと思います。

興味はないけど一応登録だけしておくか

・・・という人も多いと思います。

しかしながら、

相続にはFacebookがベストなのに、

登録だけしてほとんど活用していない

人が多いのは大変もったいないです。

なぜ相続にFacebookがベストなのか?

それは、最適の宣伝の場だからです。

宣伝と言っても、セールスや売込みを

するわけではありません。

誰でも、売り込まれるのは嫌です。

まして相続や遺言は、

人からあれこれ言われず、

自分で決断したいものです。

そして、

売り込みをしない営業方法として、

Facebookが最適なのです。

その理由としてまず挙げられるのは、

登録者数が非常に多いことです。

しかも若い人より中年以降が多く、

70代80代の人も少なくないのです。

70代以上の方が盛んに利用している

SNSは、LINEとFacebookだけです。

LINEは主に家族や親しい人との日々の

連絡や交流手段として使われます。

かたやFacebookは、”大人の社交場”

として定着しています。

若い人にとってFacebookは、

繋がりが濃くて重過ぎるのですが、

中高年以上の人たちにとっては、

知己との交流の場であると同時に、

自分を表現できる舞台なのです。

ということはつまり、

自分を理解してくれる、または

理解しあえて価値観を共有できる

新しい友と知り合える貴重な機会と

なっているのです。

現実世界では出会うはずのなかった

遠方の人とも出会えます。純粋に

趣味が合う仲間と出会える場です。

そこでできた友とは驚くほど強い絆

で結ばれることが多々あります。

そして皆さん、友の言動や価値観を

驚くべき注意深さで観察しています。

Facebookで知り合って交流するだけの

直接会ったことのない人から何十万円

もの買い物も珍しくありません。

参考までに私の例を挙げますと、

Facebookで知り合った仙台在住の人から

福岡在住の国産の神棚を扱う人を

紹介してもらって神棚を取り付けに

来てもらいましたし、

昨年には大阪の人から約23万円の

商品を購入したところ、その商品が

非常に良かったので、母にも勧めて

同じものを再度購入しましたし、

東京在住の画家さんから絵画を購入

したこともあります。

自分の仕事では、50万円超の仕事を

受任したこともあります。売上以外の

重要な効果もあります。

なぜ、

このようなことが起き得るかといえば、

Facebookでの交流の過程で、

強い信頼関係が構築されるからです。

(信頼され得る言動をしていること

が前提になります。当然ですが)

Facebookを利用していない人には

想像できないかもしれませんが、

このような取引は普通に、日常的に、

行われています。商取引だけでなく、

Facebookで知り合った人と温泉の

話題で意気投合し、その流れで温泉

宿の宿泊券を送ってくださったり、

こちらからもささやかなお菓子を

送ったりと、古くからの友人のような

お付き合いをしています。

このようなことは、実際に自分で

経験して初めてわかることです。

「Facebookなんて暇人がやることで、

単なる時間つぶし」でしょうか?

一度、真剣に取り組んでみても損は

ないと思いますがいかがでしょう?

明日は、Facebookで何を発信すべきか

お話ししようと思います。

Follow me!

お問い合わせ

木本直美行政書士事務所

行政書士 木本直美

大分県別府市元町19-10

090-5083-6056

kn.gyosei@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です