相続の仕事~相続専門行政書士の存在意義~vol.19
こんばんは。
相続専門行政書士の木本です。
一般の人からの質問で一番多いのは、
「司法書士と行政書士はどう違う?」
あるいは、
「弁護士とか行政書士とか税理士とか
色々あって、違いがわからない」
というものです。
士業を生業としている人間にとっては
ごく当たり前に認識している違いも、
一般の人にとってはチンプンカンプン
なんですね。なので、一般の人を対象
としたセミナーなどで講師をする際は、
まずはじめに、士業の違いを説明する
ようにしています。
さらに、士業は、ざっくり言うと
”報酬を得て代理する資格を持つ者”と
私は認識しています。
例えば、
裁判を自分でできるなら自分で
やっても良いし、
自宅の登記を自分でできる人は
自分でやっても良いのだけれど、
専門知識がなくてできないので、
弁護士や司法書士に依頼するイメージ
です。士業の中でも行政書士が殊の外
多種多様の書類作成を代行する資格を
与えられているのは、おそらく元来、
代書屋さんだったからでしょうね。
では相続専門の行政書士の位置づけは
どのようなものでしょうか?
自身の課題を解決するために、遺言や
委任契約などの公正証書を作成すべき
であると自覚している場合、
自分で公証役場に電話して予約をして
公証人と然るべき意思疎通ができて、
自分の意思を実現できる人もいますが、
実際にはそれができる人はごく一部です。
何をどうして良いかわからない。
専門知識が不足している。
仕事が忙しくて時間がない。
体力や気力がない。
病気治療中である。
足腰が不自由で外出できない。
視力や聴力が弱っていてできない。
遠方在住で現地に行けない。
面倒なことはしたくない。
体力、気力があり、時間の余裕もあり、
知識もある、知識が足りない部分は、
自分で調べまわったりして補充できて、
何とか解決できるのであれば、自分で
できる可能性がかなりあります。
そういう人は良いのですが、一方で、
全くそういうのが無理という人が、
依頼して来られるわけです。
つまり、自分でやっても良いのだが、
自分で四苦八苦して解決するよりも、
慣れている専門家に頼んだ方が早く、
費用がかかったとしても、
結果的には安上がりで、
より良い成果が期待できる、
と思って専門家に依頼するわけです。
そこに相続専門行政書士の存在意義が
あります。自分でやろうにもできない
ことを代わりにするわけですから、
この仕事はある意味、人助けです。
(料金を受け取るので商習慣的に対等
であることは言うまでもありません)
私個人のことを引き合いに出すなら、
自分の母親が亡父の相続手続きで
疲れ果てているのを見かねて、母の
ような高齢女性を助けたいというのが
スタートです。
誰かを助けたいという気持ちこそが、
相続専門行政書士の存在意義だと
思っています。それをどうやって
仕事として再現性を持たせるか?が
私の今の仕事だと考えております。
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行政書士 木本直美
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